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仙台独立開業支援サイト

会社の設立前から経営まで    

 会社名が決まりましたら、商号調査を実施します。

   現在は、同じ市区町村において、同じ業種で同じ商号が使われても構わ
 ないことになりました。よって、同一商号により登記できないという可能性
 は、かなり低くなったと言えます。

  しかしそれは、「同一もしくは類似の商号でも登記ができる」、という
だけに過ぎません。

例えば、不正競争防止法という法律があり、他人が使用している商号と
誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め
請求や損害賠償請求を受けたりする可能性があります。

後々のトラブルを防ぐためにも、念のため商号調査を行いましょう。

 商号調査は、印鑑を持参し、本店予定地の管轄法務局(登記所)の窓口でその
 旨を伝えれば、ファイルを閲覧することができます。
すでに決めていることかもしれませんが、会社の名前(商号)を決定します。
商号はその会社全体を印象付けることになるため、重要な決議事項と言える
でしょう。
そのことを踏まえ、慎重に検討しましょう。

商号を決める際、以下の点に注意します。

 (1)必ず「株式会社」の文字を入れる

 (2)日本文字、ローマ字、その他決められた文字、符号のみを使う

 (3)会社の一部門を表す文字(~支社など)を使用しない

 (4)「銀行」、「信託」の文字は使用しない

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会社は定款に定めた目的以外の事業はできないことになっています。もちろん、後
から追加することができますが、定款の変更手続きが必要となるため、あらかじめ
記載しておくのが望ましいです。

事業目的を決める際には、基本的に以下の事項について記載したほうがよいでしょう。


  (1)会社設立後すぐに行う事業

  (2)興味や知識はあるが、すぐには始れられない事業

  (3)将来的に行いたいが、現段階ではまったく何ともいえない事業

  (4)目的の最後に「前各号に付帯する一切の事業及び業務」と入れると事業目
     的の範囲が広がる。


一般的には、5~10個以内を目安に、やや多めに記載すると良いでしょう。

しかし、あまり事業目的が多すぎると、他人から見た場合に何をする会社なのか
分からなくなる可能性があるので、ある程度のバランスは必要です。

また、登記申請の際にもこの事業目的は重要となってきます。

具体的には、登記申請の際には、「適法性」「営利性」「明瞭性」が求められます

ので、定款作成前に専門家や、管轄の法務局に相談するなどの方法も検討しましょう。


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