(1)設立登記申請時に必要となるのが、登録免許税の納付です。
    これは、会社を登記する際に国に納める手数料です。

  登録免許税は税額が15万円に満たない場合は15万円で、それ以外は
   資本金額の1000分の7(1000円未満の端数切捨)
と定められて
   います。


    つまり、資本金額が2143万円未満は、一律15万円となります。


(2)税金の納付方法

   納付の方法には、収入印紙で納付する方法と、現金で納付する方法の
   2種類があり、登記所によって納付方法が
異なるので、あらかじめ確認
   しておきましょう。

    ① 収入印紙で納付する方法

      登録免許税納付用台紙(A4サイズのコピー用紙で可)に登録
      免許税額分の収入印紙を貼って提出します。台
紙のほぼ中央に
      貼るのが基本です。


         なお、収入印紙自体には消印しないで下さい。収入印紙に対する
      
消印は法務局の職員がすることになっており、登記申請前に消印
      をしてしまうと、その収入印紙は使えなくなってしまいます。

    ② 現金で納付する方法
        
         登記所の指定金融機関に現金で振り込みます。登録免許税を振り
      込むと、銀行が領収書を発行してくれ
ますので、それを登録免許
      税納付用台紙の中央に貼り
付けます。そして、台紙と領収書の間
      に設立登記の申請人申請人または代理人の契印を押し
ます。

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登記申請手続きを代理人に依頼するときは、委任状が必要となります。 
委任状には、登記申請を行う代表者が会社の届け出印により、記名押印をします。

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設立登記の申請

会社の設立登記の際には、会社を代表する取締役の印鑑を所轄の登記所に
登録する必要があります。


会社設立後に登記事項に変化があった場合(商号変更、本店移転、事業目的
の追加など)、その事実をその都度登記しなければなりません。

この手続きを行うのは、会社の代表者であり、登記申請書や委任状の代表者印
と照合し、代表者本人からの登記申請であることを確認するため登録が必要と
なります。


その登録にあたって、印鑑(改印)届書を提出することになります。

なお、印鑑(改印)届書は、登記所で無料で入手することができます。

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