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   時間は限られております。特に経営者の方は毎日忙しく業務をこなしているここと思います。

   そんなときこそ、アウトソーシングを活用し、本来業務に集中することで業績アップを目指してはどうでしょうか?
 
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建設業許可の区分


 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
(同一の建設業者が同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。


 一般建設業なのか特定建設業なのかによって、許可を受けるための資格要件が異なってきます

   特定建設業

      発注者より請負った工事の一部を下請に出す場合で、
    その契約金額(複数の下請業者に出す 合はその合計額)が
3,000万円
    (建築一式は
4,500万円)以上になる場合


   一般建設業

      発注者より請負った工事の一部を下請に出す場合は、
      その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が3,000万円
   (建築一式は
4,500万円)未満になる場合。又は工事の全てを自分(自社)で施工する場合

  この特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、法令上特別の義務が
  課せられます

  なお次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と
  定められているため、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、
  一級の国家資格者、技術者の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません


       土木工事業
       建築工事業
       管工事業
       鋼構造物工事業
       ほ装工事業
     電気工事業
       造園工事業
     
会社概要
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  杜の都行政書士事務所    〒984-0075  宮城県仙台市若林区清水小路5番地 KC21ビル 2F

  行政書士・税理士  佐々木 泰斗(宮城県行政書士会・東北税理士会所属)