定款を作成する際には、様々なルールがあるため、以下の点に注意します。
(1)絶対的記載事項や相対的記載事項など法律上または会社経営上
必要な事項は必ず記載します。
(2)発起人全員が記名押印します。
(3)作成部数
同一のものを3通作成し、すべて公証人の認証を受けます。
このうち、1通は公証人役場に保存され、1通は設立登記申請
のときに登記所に提出し、残りの1通は会社保存用となります。
(4)用紙の大きさ
制限はありませんが、A3サイズが一般的です。
(5)記載方法
ワープロ文書が一般的です。手書きでもかまいませんが、作り直し
や会社設立後の定款の提出を考えると、ワープロ文書が良いでしょう。
(6)訂正
手書きの際、間違えがあった場合、間違った文字を二重線で消します。
このとき、間違えた文字が判読可能である程度に線を引いて下さい。
その上の空白の部分に正しい文字を記入します。修正液等を使用して
はなりません。
さらに、そのページの上部に「○○字削除○○字加筆」(「、」「。」
の句読点も1字に数えます)と記載し、発起人全員の捨印(実印)を
押します。
また、手書き、ワープロのどちらの場合であっても、定款の各ページ
には発起人全員の捨印を必ず押しておきましょう。
これは認証の際の修正に対処するためです。
仙台独立開業支援サイト
会社の設立前から経営まで
まずはお気軽にお電話下さい
開業支援隊
事業計画ワークシート