定款を作成する際には、様々なルールがあるため、以下の点に注意します。

 (1)絶対的記載事項や相対的記載事項など法律上または会社経営上
    必要な事項は必ず記載します。

 (2)発起人全員が記名押印します。

 (3)作成部数
      同一のものを3通作成し、すべて公証人の認証を受けます。
      このうち、1通は公証人役場に保存され、1通は設立登記申請
    のときに登記所に提出し、残りの1通は会社保存用と
なります。

 (4)用紙の大きさ

    制限はありませんが、A3サイズが一般的です。
    

 (5)記載方法

    ワープロ文書が一般的です。手書きでもかまいませんが、作り直し
    や
会社設立後の定款の提出を考えると、ワープロ文書が良いでしょう

 (6)訂正

    手書きの際、間違えがあった場合、間違った文字を二重線で消します。
    このとき、間違えた文字が判読可能で
ある程度に線を引いて下さい。
    その上の空白の部分に正し
い文字を記入します。修正液等を使用して
    はなりません。

      さらに、そのページの上部に「○○字削除○○字加筆」(「、」「。」
    の句読点も1字に数えます)と記載し、発起人
全員の捨印(実印)を
    押します。

        
    また、手書き、ワープロのどちらの場合であっても、定款の各ページ
    には発起
人全員の捨印を必ず押しておきましょう。
      これは認証の際の修正に対処するためです。

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