定款に記載すべき事項には、(1)絶対的記載事項(2)相対的記載事項
(3)任意的記載事項の3つがあります。
(1)絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、その名のとおり、定款に必ず記載しなければ
ならない最も重要な事項です。この事項で記載もれがあったり、記載
内容に法律的な問題がある場合は、定款そのものが無効となってしま
いますので気をつけましょう。
記載事項の内容は以下のとおりです。
① 商号
② 目的
③ 発行可能株式総数
④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤ 本店の所在地
⑥ 発起人の氏名および住所
(2)相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありませんが、
記載をしないかぎり効力を持たないため、会社に当てはまる要件が
ある場合は、必ず記載するようにしましょう。
記載事項の内容は以下のとおりです。
・株式に関するもの
① 株式の譲渡制限
② 株券の発行
・株主総会、取締役会に関するもの
① 株主総会、取締役会の招集場所、決議方法
・取締役、監査役に関するもの
① 取締役(代表取締役)の選任方法
② 設立時取締役(代表取締役)の氏名
③ 取締役の任期の延長または短縮
・公告方法 など
<変態設立事項>※
① 発起人が受けるべき特別の利益
② 現物出資
③ 財産の引き受け
④ 会社が負担すべき設立費用
⑤ 発起人の報酬
※ 変態設立事項とは、現物出資などの通常と異なる設立
手続きをとる場合に必ず記載するべき事項のことです。
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(3)任意的記載事項
任意的記載事項を定款に記載するかどうかは会社の自由ですが、
定款で明確にすることで会社の運営がスムーズになる等のメリット
があります。
この内容は、公的良俗に反したり、株主の基本的な権利の侵害
となるようなものを除き、自由に記載して良いことになっています。
主な内容は以下のとおりです。
① 会社の事業年度(決算期)に関する規定
② 定時株主総会開催時期
③ 株主総会の議長
④ 取締役・監査役の員数 など
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