定款に記載すべき事項には、(1)絶対的記載事項(2)相対的記載事項

(3)任意的記載事項の3つがあります。

(1)絶対的記載事項

    絶対的記載事項とは、その名のとおり、定款に必ず記載しなければ
    ならない最も重要な事項です。この事項で
記載もれがあったり、記載
    内容に法律的な問題がある
場合は、定款そのものが無効となってしま
    いますので気をつけましょう。

      記載事項の内容は以下のとおりです。

    ① 商号
    ② 目的        
    ③ 発行可能株式総数
    ④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
    ⑤ 本店の所在地
    ⑥ 発起人の氏名および住所

 (2)相対的記載事項

    相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありませんが、
    記載をしないかぎり効力を持たないため、会社に
当てはまる要件が
    ある場合は、必ず記載するようにしましょう

      記載事項の内容は以下のとおりです。

    ・株式に関するもの

    ① 株式の譲渡制限
    ② 株券の発行

    ・株主総会、取締役会に関するもの

    ① 株主総会、取締役会の招集場所、決議方法

    ・取締役、監査役に関するもの

    ① 取締役(代表取締役)の選任方法
    ② 設立時取締役(代表取締役)の氏名
    ③ 取締役の任期の延長または短縮

    ・公告方法 など

   <変態設立事項>※

    ① 発起人が受けるべき特別の利益
    ② 現物出資
    ③ 財産の引き受け
    ④ 会社が負担すべき設立費用
    ⑤ 発起人の報酬

    ※ 変態設立事項とは、現物出資などの通常と異なる設立
         手続きをとる場合に必ず記載するべき事項のことです。

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定款とは、会社の法律ともいえるものです。内容は、会社の目的や組織、業
務などについて基本的なルールを記載してあります。


定款の作成はすべての会社に義務付けられており、とくに設立時の定款は、
「原始定款」と呼ばれ、公証人の認証を受けなければなりません。

定款は、一言一句が重要な意味を持っているため、定款の作成はミスのない
ように慎重に行いましょう。


書面で作成する時は、必要事項を記載し、発起人が記名押印します。

また、定款は電子文書として作成することもできます。定款を電子デー
タで作成し、公証人の認証を受けた場合、「紙」による認証手続きの際
に必要な印紙税4万円が不要となります。

(3)任意的記載事項

   任意的記載事項を定款に記載するかどうかは会社の自由ですが、
   定款で明確にすることで会社の運営が
スムーズになる等のメリット
   があります。


     この内容は、公的良俗に反したり、株主の基本的な権利の侵
   となるようなものを除き、自由に記
載して良いことになっています。
     主な内容は以下のとおりです。

   ① 会社の事業年度(決算期)に関する規定
   ② 定時株主総会開催時期
   ③ 株主総会の議長
   ④ 取締役・監査役の員数 など

基本事項の決定

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