定款の認証(紙で行う場合)には、公証人役場に次のものを持参します。
(1)定款と収入印紙(4万円)
定款は3通用意します。1通に収入印紙4万円分を貼ります。
電子定款の場合は、この4万円が不要となります。
(2)認証手数料
公証人に5万円の手数料を支払う必要があります。
(3)発起人全員の印鑑証明書
発起人一人ひとりの印鑑証明が1枚ずつ必要となります。
(4)謄本交付手数料
定款の謄本が登記申請の際に必要になります。1頁につき250円ですので
一般的に2,000円前後になります。
※代理人を立てる場合
(5)委任状
発起人全員が公証人役場に出頭できない場合、出頭できない発起人全員
の委任状が必要となります。
また、代理人は実印や身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必要に
なります。
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かい えん たい
日本公証人連合会による「公証制度に基礎を置く電子公証制度」としての「電子
公証サービス」が開始されています。平成19年4月1日からは電子公証制度の
利用方法が変わり、インターネットを利用して嘱託・請求することができるように
なりました。
定款に関してもこの制度を利用することが可能です。
定款を紙ではなく、電子データで作成し、公証人の認証を受けた
場合、「紙」による認証手続きの際に必要な印紙税4万円が不要
となります。
杜の都行政書士事務所
公証人役場で必要書類を提出し、公証人がチェックを行います。
仮に、訂正があった場合訂正箇所数によっては、その部分を訂正してくれる
こともありますが、訂正箇所数が多く、その場で対応できない場合は定款の
認証を受けることはできません。
受理された場合、定款3通のうち、1通は公証人役場に保存され、残りの定款
2通は返却されます。1通は謄本、もう1通は会社保存原本となります。
定款は公証人の認証を受けることで初めて法的な効力を持ちます。
公証人の認証を受けるには、原則、発起人全員が公証人役場に出頭することに
なっていますが、発起人の一人または、まったく別の人を代理人とすることも
できます。
また、全国どこの公証人でも良いというわけではなく、会社の本店の所在地を
管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされていますので
事前に確認しておきましょう。