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(3)労働基準監督署に提出するもの

会社の設立前から経営まで

(4)公共職業安定所に提出するもの
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会社の設立登記が完了したら終わりではありません。
事業開始後の運営に備えて官公署への届け出が必要となります。
速やかに届け出なければならない関係諸官庁として税務署・市区町村役場・
都道府県税事務所・労働基準局・公共職業安定所・社会保険事務所などが
あります。
必要な提出書類として以下のものが挙げられます。
開業支援隊

(5)社会保険事務所に提出するもの

(2)地方公共団体(都道府県税事務所・市区町村役場)に提出するもの

(1)税務署に提出するもの



事業計画ワークシート
