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青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を管轄の税務署へ会社設立
後3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い方の前日までに
出しなければなりません。

必要な届け出として、これらのものが挙げられます。

(1)法人設立届出書

(2)青色申告の承認申請書

(3)棚卸資産の評価方法の届出書

(4)減価償却資産の償却方法の届出書

(5)給与支払事務所等の開設届出書

(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書


 これらの用紙は税務署でもらえます。会社経営や税金の計算に影響するので、
専門家へ相談、委託することを検討してみましょう。

 (1)法人設立届出書

 会社を設立すると、法人税の課税対象となります。
 そのため会社はその基本的な内容を税務署告知するために「法人設立届出書」
 を作成し、提出しなければなりません。

提出は、会社設立の日から2ヶ月以内に、管轄の税務署にて行います。
 添付書類は以下のとおりです。

 ① 定款のコピー

② 登記簿謄本

③ 株主名簿

④ 設立時貸借対照表

⑤ 本店所在地の略図

⑥ 法人設立時の事業概況書



(2)青色申告書の承認申請書

法人税の申告方法には、青色申告または白色申告による申告方法の2種類が
 ありますが、現在、ほとんどの会社が青色申告法人となっています。

 青色申告とは、取引のすべてを複式簿記に則して記帳した帳簿を基に納税申告を
 行うもので、白色申告に比べ様々な優遇措置がとられています。

 主なメリットは次のとおりです。
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