(3)棚卸資産の評価方法の届出書
(4)減価償却資産の減価償却方法の届出書
これらの評価方法や償却方法は、すべて一長一短です。
この選択によって最終的に利益や税金額に差が生じることになりますので、
選択は専門家に相談して、事業内容にあった最良の方法を選択しましょう。
(5)給与支払事務所等の開設届出書の作成
会社を設立すれば、役員(従業員)への給与の支払いが生じることになり、
それはそのまま給与支払い事務所を開設したということになります。
会社は、給与を支払う時、給与のなかから税金分を天引きしていったん預かり、
給与を受け取る人に代わって毎月税務署に納付することになっています。
これを源泉徴収といいます。このため、給与支払事務所等の開設届出書が必要
となってきます。
なお、給与を支払う従業員が10人未満の小さな会社であれば、毎月の納税を
半年に1回、まとめて納めることができる特例があります。1月から6月まで
の間に会社が預った分は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の
1月10日までに、まとめて納付すればよいことになっています。
この特例を受けるためには、税務署に備えつけられている「源泉所得税の納期
の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入して提出します。
(6)税理士の関与
複式簿記に則して記帳した帳簿の作成や、税務申告は大変複雑になっており、
なかなか理解できるものではありません。もちろん、それらについて勉強する
ことは必要ですが、会社としてやらなければならないことがあるはずです。
そのような場合は、税理士の関与を検討してみましょう。
当事務所は税理士事務所も運営しております。記帳の仕方から始
まり、税務申告、経営その他アドバイスと様々な角度からサポート
いたします。