(3)棚卸資産の評価方法の届出書
(4)減価償却資産の減価償却方法の届出書
これらの評価方法や償却方法は、すべて一長一短です。
この選択によって最終的に利益や税金額に差が生じることになりますので、
選択は専門家に相談して、事業内容にあった最良の方法を選択しましょう。
(5)給与支払事務所等の開設届出書の作成
この特例を受けるためには、税務署に備えつけられている「源泉所得税の納期
(6)税理士の関与
複式簿記に則して記帳した帳簿の作成や、税務申告は大変複雑になっており、
なかなか理解できるものではありません。もちろん、それらについて勉強する
ことは必要ですが、会社としてやらなければならないことがあるはずです。
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