仙台独立開業支援サイト

会社の設立前から経営まで    

会社を設立して、従業員を1人でも雇用した場合、労働保険関係の届け出
義務が発生します。その際には労働保険に加入する手続きをしなければな
りません。

(1)労働保険とは

 労働保険には、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の
 2種類があります。原則として従業員(パート含む)を一人でも雇い入
 れた場合は、必ず両方に加入しなければなりません。

 労災保険とは、従業員が業務上、または通勤途上で災害に遭った時、会社が
 保険者となって従業員に医療費などを補償するものです。

 雇用保険とは従業員が失業した時に、その従業員に対し、生活や就職活動を
 支援するため給付金が支給されるものです。

(2)労働基準監督署に提出する書類

 従業員を雇い入れた時は、本店所在地を管轄する労働基準監督署に以下の
 書類を提出しなければなりません。

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かい      えん  たい

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法人は国税の他に、都道府県や市町村に納める地方税(法人事業税・法人住民税)
も納めなければなりません。地方税の届出先は、本店所在地の都道府県税事務所
や市区町村役場となります。


基本的に、提出書類は以下のとおりであり、提出期限は会社設立日から1か月
以内となっています。自治体によって必要な書類等がことなる場合があります。

① 法人設立届出書

② 定款のコピー
 
  ③ 登記簿謄本

(3)保険料の納付

    書類を届け出て受理されると保険料が概算で算出されるので、その概算された
    保険料を所轄の労働基準監督署または金融機関で納付します。翌年度にその
    概算と実績との差額を清算することになります。

   なお、労働保険料は、従業員に支払う賃金に労災保険・雇用保険それぞれ
   の保険料率を乗じて計算します。そのうち、労災保険分は全額会社負担、
   雇用保険分は会社と従業員の双方で負担することになっています。

    労働保険は原則として経営者が被保険者になることはできませんが、職種に
    よっては経営者が現場で作業することもあるでしょう。そのような職種では特別
    加入制度を利用して、経営者も被保険者になることができます。
杜の都行政書士事務所

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