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会社の設立前から経営まで
会社を設立して、従業員を1人でも雇用した場合、労働保険関係の届け出
義務が発生します。その際には労働保険に加入する手続きをしなければな
りません。
(1)労働保険とは
労働保険には、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の
2種類があります。原則として従業員(パート含む)を一人でも雇い入
れた場合は、必ず両方に加入しなければなりません。
労災保険とは、従業員が業務上、または通勤途上で災害に遭った時、会社が
保険者となって従業員に医療費などを補償するものです。
雇用保険とは従業員が失業した時に、その従業員に対し、生活や就職活動を
支援するため給付金が支給されるものです。
(2)労働基準監督署に提出する書類
従業員を雇い入れた時は、本店所在地を管轄する労働基準監督署に以下の
書類を提出しなければなりません。
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法人は国税の他に、都道府県や市町村に納める地方税(法人事業税・法人住民税)
も納めなければなりません。地方税の届出先は、本店所在地の都道府県税事務所
や市区町村役場となります。
基本的に、提出書類は以下のとおりであり、提出期限は会社設立日から1か月
以内となっています。自治体によって必要な書類等がことなる場合があります。
① 法人設立届出書
② 定款のコピー
③ 登記簿謄本
(3)保険料の納付
書類を届け出て受理されると保険料が概算で算出されるので、その概算された
保険料を所轄の労働基準監督署または金融機関で納付します。翌年度にその
概算と実績との差額を清算することになります。
なお、労働保険料は、従業員に支払う賃金に労災保険・雇用保険それぞれ
の保険料率を乗じて計算します。そのうち、労災保険分は全額会社負担、
雇用保険分は会社と従業員の双方で負担することになっています。
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