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これらの書類は社会保険事務所で入手することができます。

この他にも、登記簿謄本、事務所の賃貸借契約書、労働者名簿、出勤簿
 またはタイムカード、賃金台帳、最近6カ月間の源泉所得税の領収書など
 の提出を求められることもあります。

 設立したばかりの会社の場合、物理的に用意できない書類があったり、社会
 保険事務所によって提出書類が異なったりしますので、事前に確認しましょう。

(2)保険料の納付

 社会保険料の保険料は、会社と従業員が折半して負担することになっています。
 会社が負担する保険料の目安としては、健康保険、介護保険、厚生年金保険の
 保険料を合わせて給与総額の15%程度を見ておく必要があります。

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労働保険と同様に、会社を設立したら社会保険(健康保険・介護保険・
厚生年金保険)に必ず加入しなければなりません。加入手続きは社会保険
事務所で行います。


労災保険、雇用保険、社会保険の3つの保険がそろって、ついに社会保険
完備の会社ということになります。

(1)社会保険とは

 社会保険には健康保険・介護保険・厚生年金保険があります。

 これらは、仕事以外の病気やケガで医療にかかる場合、要介護状態になった
 場合、障害者になった場合、老後の生活保障について保険給付をするものです。

 原則として、全ての会社に社会保険の加入が義務付けられています。
 また、経営者も被保険者となる
ことができます。

 会社を設立したら、本店所在地を管轄する社会保険事務所に、次ページに
 あげる書類を提出しなければなりません。なお、提出は会社を設立した日
 から5日以内となっています。

これら2つの書類は公共職業安定所で入手できます。

手続きが完了すると、各従業員の被保険者証と適用事業所台帳が発行
されます。保険料の納付は、労災保険と一緒に概算額を一括納付する
ことになります。

また、代表権を有していない取締役の場合で、従業員的性格が強いと認められる
方に関しては、労働保険の対象となることもありますので、相談してみましょう。
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労働保険のうち、雇用保険については公共職業安定所への届け出も必要と
なります。労働保険の公共職業安定所への届け出がないと、従業員が失業
しても雇用保険の失業給付を受けられなくなります。

公共職業安定所に提出する書類は以下のとおりです。
なお。提出期限は、労働基準監督署での手続きが済んだ後で、従業員を雇い入れた
日から10日以内となっています。

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