(1)設立登記申請時に必要となるのが、登録免許税の納付です。
これは、会社を登記する際に国に納める手数料です。
登録免許税は税額が15万円に満たない場合は15万円で、それ以外は
資本金額の1000分の7(1000円未満の端数切捨)と定められて
います。
つまり、資本金額が2143万円未満は、一律15万円となります。
(2)税金の納付方法
納付の方法には、収入印紙で納付する方法と、現金で納付する方法の
2種類があり、登記所によって納付方法が異なるので、あらかじめ確認
しておきましょう。
① 収入印紙で納付する方法
登録免許税納付用台紙(A4サイズのコピー用紙で可)に登録
免許税額分の収入印紙を貼って提出します。台紙のほぼ中央に
貼るのが基本です。
なお、収入印紙自体には消印しないで下さい。収入印紙に対する
消印は法務局の職員がすることになっており、登記申請前に消印
をしてしまうと、その収入印紙は使えなくなってしまいます。
② 現金で納付する方法
登記所の指定金融機関に現金で振り込みます。登録免許税を振り
込むと、銀行が領収書を発行してくれますので、それを登録免許
税納付用台紙の中央に貼り付けます。そして、台紙と領収書の間
に設立登記の申請人申請人または代理人の契印を押します。
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登記申請手続きを代理人に依頼するときは、委任状が必要となります。
委任状には、登記申請を行う代表者が会社の届け出印により、記名押印をします。
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