仙台独立開業支援サイト
会社の設立前から経営まで
会社名が決まりましたら、商号調査を実施します。
現在は、同じ市区町村において、同じ業種で同じ商号が使われても構わ
ないことになりました。よって、同一商号により登記できないという可能性
は、かなり低くなったと言えます。
しかしそれは、「同一もしくは類似の商号でも登記ができる」、という
だけに過ぎません。
例えば、不正競争防止法という法律があり、他人が使用している商号と
誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め
請求や損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
後々のトラブルを防ぐためにも、念のため商号調査を行いましょう。
商号を決める際、以下の点に注意します。
(1)必ず「株式会社」の文字を入れる
(2)日本文字、ローマ字、その他決められた文字、符号のみを使う
(3)会社の一部門を表す文字(~支社など)を使用しない
(4)「銀行」、「信託」の文字は使用しない
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