(1)資本金額の決定

    資本金を、誰がいくら用意するのかを決める必要があります。
   
 
    また、資本金1000万円未満の会社は消費税が約2事業年度免除され
   ます。設立後に増資することも可能ですので、この
制度のメリットを最
   最大限利用しましょう。


    もし、資本金1000万円以上の会社にするのであれば、消費税だけ
   でなく、設立登記申請時の登録免許税や
法人税等にも影響が出てくる
   可能性がありますので、専門家
への相談を検討しましょう。

(2)1株の金額と発行可能株式数の決定

   資本金額の次に、1株の金額を決める必要があります。 
    1株の金額を高くしすぎると将来の増資の際に、買い手が見つからない
   といったことも考えられます。
   一般的には、1万円や5万円など区切りが良く、ほど良い価格を選択
   するのが良いでしょう。

(3)発行可能株式総数の決定

    設立時の出資以外にも増資により株式の発行が可能です。
   増資による株式の発行
の限度を表すのが、発行可能株式総数です。
   設立
時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回
   ることができません。

   なお、譲渡制限会社の場合は、この制限はありませんのであまり気に
   する必要はないでしょう。

基本事項の決定

仙台独立開業支援サイト

役員は発起人以外の者でも構いませんが、発起人の中から選任するのが一般的
と言えます。

また、会社の機関設計によっては、監査役を置く必要も出てくるため事前に
どのような機関設計にするのか、誰が何の役員になるのか、前もって考えておき
ましょう。

会社の設立前から経営まで    

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会社の本店所在地は定款で記さなくてはならず、書き方は2通りあります。

(1)最小行政区画までを記す方法

(2)細かく番地まで記す方法

 の二つです。

(1)の場合は、その区画内の移転での本店の移転は自由に行えます。
  定款の変更手続きが不要であるため、一般的と言えます。移転の可能性が
  考えられるのであれば(1)の方法を取りましょう。

 中小企業の場合は、定款の変更手続きが比較的簡単となっているため、
 (2)の方法を選択しても良いでしょう。
 

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株式会社を設立(発起設立)するには、発起人1名以上必要です。

(1)発起人とは

発起人とは、会社設立の企画者として手続きを行う人をいいます。

(2)発起人会の開催

    発起人が確定したら、会社の様々な事項について話し合う、発起人
    会を開催し、発起人会議事録を作成します。
    

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